こんにちは!
営業の山田です。
今回は久しぶりの少し真面目なシリーズをあっぷいたします。
不動産の2極化と5極化についてです。
あくまで私の個人的見解ですので、参考レベルにしてください('ω')ノ
まずは2極化についてですが、売却依頼を受けてもらえるか断られるかの2極です。
不動産業者目線での見解ですね(-ω-)/
「仕事を断るなんてひどい……」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
理由はいくつかあります。
理由その1 低額不動産
その一つは費用対効果です。
不動産売買は宅建業法で仲介手数料の規定があります。
低額不動産の場合は採算に見合わないケースが多々あります。
仮に100万円の売買金額ですと、原則5%の仲介料で5万円にの仲介料です。
自己発見取引の仲介以外では、赤字になる恐れがあります。
仮に黒字取引でも仲介責任等を考えると無理して受けない業者さんがほとんどだと考えられます。
また低額不動産程、高く売れない理由があり難解な案件率が高いです。
理由その2 売主要因
二つ目の理由は売主様の人的理由です。
人的理由もいくつかあり、人格的要因と人数的要因です。
人格的要因は単純に売主様の性格的な問題です。
不動産の売買方法が個人から個人の1to1取引である為、売主様自身にも責任と協力していただかないといけない事があります。
自身責任を棚に上げる方や気性が激しい方の場合、依頼を断らざる負えないケースはございます。
人数的要因は不動産を共有している場合の人数が多い場合のケースです。
相続案件で多く見られます。
不動産の所有権移転登記時に売主書類には実印が必要です。
原則、所有者全員の印鑑証明と実印が必要となります。
人数が増えるほど、世代差による考え方の違いや遠隔地在中の問題がでてきます。
原則成功報酬である不動産仲介のシステム上、断られるケースはございます。
理由その3 法的要因
三つ目の理由はシステム上売買できない不動産という理由です。
システム上とは現在の法律上の問題がほとんどです。
「登記簿所有者行方不明でその親族からの依頼」や登記簿所在地不明などレアケースではありますがあります。
上記のような問題は解決方法があるのですが、時間とお金がかかるケースがほとんどです。
次回の5極化で纏めますが、「不動産だから売れる」認識が地方都市や田舎ですと通用しなくなってきております。
ただ所有者がその地にて生活していない場合、認識のずれが生じます。
例えば「〇●村の物件所有者が東京23区在中」。
少し例えが極端ではありますが売れない物件もある事は事実であり、売れないし借りてもいないから空き家や休眠地ができ、それが空き家問題の原因でもあります。
私にしては珍しく真面目で長文なないようですね(-ω-)/
次回に続きます。
記 山田竜嗣
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