こんにちは!
営業の山田です('ω')ノ
最近、ちょっと明後日な内容ばかりあっぷしてましたので、今回から少し真面目な記事をあっぷしていきます('ω')ノ
不定期更新になると思いますが、シリーズ化していく予定です。
内容はタイトルにもあるように『心理的瑕疵担保責任の判例』です。
ですが、私が書きますのでユルイ内容になると思います('Д')
先に瑕疵を簡単に説明しておきますと、「契約内容のエラー」と認識しておいてください('ω')ノ
それでは初回の事例はこちらっ!!
『マンションの共用部分で発生した事件』
マンションの共用部分を具体的に説明すると、エントランスとかバルコニーとエレベーターのように区分所有者の皆さんで使用、維持してる部分です。
アンチ対策にレアケースでエレベーターや機械式駐車場がリース品の場合があります。
その場合、リース会社に所有権がある場合があります。
さてここで本題('ω')ノ
4年前に発生したエントランスでの自殺は心理的瑕疵に該当するのか?

判例では瑕疵にあたらないと考えられてます。
地裁判例ですので、今後高裁判例などがでれば見解は変わりますが判断基準の一つに、
「同一フロアか否か」が判断基準の一つのようです。
人の生死が影響している場合はケースバイケースの判例が出ますので一概ではないと認識願います。
ですので依頼した仲介業者や売主が買主に伝えてないだけでは、瑕疵責任追及は厳しくなります。
ただ、買主が追及したのに故意に伝えてない時は違う判断になります。
個人的には霊ももとは人間ですし気にしすぎてもね~て感じなんですけどね('ω')ノ
次回は時間軸での内容をあっぷいたします。
記 山田竜嗣
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