こんにちは!
営業の山田です('ω')ノ
皆様もご存じとは思いますが、民法が大幅な改正がされまして段階的にされています。
改正のメインは相続、終活に伴う措置がメインです。
改正による注意点等をメインで紹介していきます('ω')ノ
配偶者居住権
2020年4月1日施工予定
今回の改正のメインらしいです。
分かりやすく説明すると、
「ゴクウが他界して相続が発生し、チチとゴハンが相続人となったが家の所有権はゴハン、そして配偶者居住権をチチが取得する」とこんな感じになります('ω')ノ
要は、相続した家をゴハンが「家、売ろうぜ~」となるとチチは「住む場所が無くなんよ…」というトラブルを回避する目的のようです。
配偶者居住権は登記簿の乙区(所有権以外の権利に関する項目)に登記されるそうです。
※まだ実例がないので、変わる可能性はございます。
土地には登記されないので権利の範囲どうなん?とか配偶者居住権の権利者が再婚したらどうなん?とか、その権利を貸せるの?とまだ施工前なのでいろいろ疑問はありますが、超高齢化社会での相続取引を円滑にできる方法として期待されてます。
こんな感じで少し分かりやすく改正の内容をあっぷしていきます('ω')ノ
記 山田竜嗣
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