家族信託による所有権移転後の固定資産税等の取扱い
こんにちは!
営業の山田です('ω')ノ
第3回となりました『家族信託のQ&A』です。
今回は信託登記後の固定資産税等についてです('ω')ノ
土地や家屋等の不動産を信託財産として登記した場合、その2でご紹介しましたが、「信託」を原因として所有権移転登記が完了します。
その1でのケースを参考に説明します。
信託不動産の所有者であり委託者であり受益者
ナミヘイ👴
信託不動産の受託者
サザエ👩
上記の関係で、「信託」を原因として所有権移転登記をするとサザエ👩に所有権移転登記が完了します。
その場合の固定資産税と都市計画税は受託者であり所有者であるサザエ👩が納税義務者として課税されます。
「信託による所有権移転)について、地方税法には規定が無い( ゜Д゜)!為、既存の期待により登記簿上所有者に家事されます!
その1のケースですと信託不動産の受託者 サザエ👩 に固定資産税の納入通知書が送られてきます!
今後の税法上改正で取り扱いが変わる可能性がございますが、現行法では上記のようになります('ω')ノ
特に信託の受託者の方は気を付ける必要がございます!
記 山田竜嗣
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