こんにちは!
営業の山田です。
いつもユルイ内容の久留米店のブログですが、定期的に少し真面目な内容もアップしております。
今回から定期的に私が不動産業界で働いて疑問や不思議の考えていることをアップしていきます。
不動産の契約書類について
今回は不動産売買契約時の書類についてです。
私共、不動産業者が仲介もしくは売主で不動産を売買契約する時に「重要事項説明書」と「売買契約書」の作成が必要となります。
売買対象の不動産は不動産登記簿謄本で確認しその内容を上記書類にわざわざ入力します。
土地の部分売買や換地処分絡み等、例外はございますがほぼ法務局で取得した登記簿内容をそのまま入力します。
人間が作業するのでどうしてもミスは発生します。
現状でミスをゼロにする方法はないでしょう。
そのわざわざ手入力した内容によるミスで仲介責任や売主責任が発生するケースがございます。
不動産業者では常識的な話ですが、一般的に考えるとすごくおかしな話です。
以前知り合いの業者様は登記簿謄本を重要事項説明書と売買契約書に直接閉じこみ、対象不動産の入力はしない契約をしておりました。
※弁護士のリーガルチェック済みで問題ないとの事です。
現状の契約書類作成に関しては作成して製本までに下記のような手順がございます。
契約書関係を手入力する。
↓
チェックする手間、機能、規則が必要となる。
↓
内容の個人差による入力訂正、修正。
↓
再チェック。
↓
製本。
この内容は個人差がございますが、電子化と働き方改革が話題になる今日では時代遅れな方法のように感じます。
個人的見解
「国会のシステムは国会議員でしか変えれない」ように不動産取引の慣習も不動産業者でしか変えれません。
少しずつオンライン重説も実験的に取り組まれております。
時代に変化に柔軟に対応しつつ新しい事を常に吸収する能力が今まで以上に必要に感じます。
記 山田竜嗣
もちろん不動産取引において、とても良い慣習はございます!
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