こんにちは!
営業の山田です。
今回は遺言についてお話です。
遺言の有無でスムーズな相続ができるかできないかが判断されます。
下の図のように相続の状況で手順が分かれます。

遺言書
自筆証書遺言
遺言者が自費で記入した遺言を自筆証書遺言と言います。
相続発生後、家庭裁判所での検認が必要で。
※検認は相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造等を防止する手続きです。
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成した遺言で検認手続きが不要。
※公証人が作成する為、不備の無い遺言書が作成、保管される。
※また紛失、毀損、改ざん等の恐れがない。

遺言が無い場合は?
遺言が無く、相続人が複数いる場合はで法定相続分と異なる遺産分割をする場合、遺産をどのように配分するかを相続人全員で話し合い決めます。
遺産分割協議が必要となります。
次回、遺産分割協議についてアップいたします。
記 山田竜嗣