こんにちは!
営業の山田です。
今回は少し真面目な話で相続の基礎知識のお話です。
ひと昔前までは、生前に財産分与や相続財産の話をする事は不謹慎な風潮がございましたが、平均寿命が延び、介護問題、終活問題が深刻化するなかで準備をする事は自分の為であり、家族の為でもあります。
相続は誰にでもいつかは関係し、いつかは発生します。
基礎知識を知っておくことで自分と関係者の現在状況を事前に把握する事ができます。
税理士河口先生のブログも参照ください!
相続財産となるもの
プラスの財産
・不動産
・預貯金
・現金
・株式
・自動車等
マイナスの財産
・借入金
・保証債務
借金も相続の対象です!
相続財産とならないもの
・遺族年金
・未支給年金
・死亡退職金
・祭祀財産(仏壇、墓、位牌、神棚等)
・香典
相続権を有する人
法定相続人(民法で定められた相続権を有する人)
順位 | 法定相続人 |
---|---|
常に | 配偶者 |
第1順位 | 子(子が既に死亡している場合、その子が代襲して相続人になります) |
第2順位 | 直径尊属(実父、実母、実祖父、実祖母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
法定相続分
民法で定められた、法定相続人が主張できる相続分
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 全て相続 |
配偶者+子 | 配偶者2分の1 子2分の1(子が複数いる場合、頭数で割る) |
配偶者+直系尊属 | 配偶者3分の2 直径尊属3分の1(直径尊属が複数いる場合、頭数で割る) |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 直径尊属4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合、頭数で割る) |
子のみ 直系尊属のみ 兄弟姉妹のみ | 全て相続(相続人が複数いる場合、頭数で割る) |
次回は遺言についてブログでアップいたします。
記 山田竜嗣
前回のブログはコチラをクリック!