相続は誰にでもいつかは関係し、いつかは発生します。
基礎知識を知っておくことで自分と関係者の現在状況を事前に把握する事ができます。
ひと昔前までは、生前に財産分与や相続財産の話をする事は不謹慎な風潮がございましたが、平均寿命が延び、介護問題、終活問題が深刻化するなかで準備をする事は自分の為であり、家族の為でもあります。

相続財産
相続により、被相続人(亡くなった方)の遺言書がない場合等は、法律により定められた相続人へ、相続財産が分けられます。
相続財産となるもの
プラスの財産
・不動産
・預貯金
・現金
・株式
・自動車等
マイナスの財産
・借入金
・保証債務
相続財産とならないもの
・遺族年金
・未支給年金
・死亡退職金
・祭祀財産(仏壇、墓、位牌、神棚等)
・香典
相続権を有する人
法定相続人(民法で定められた相続権を有する人)
順位 | 法定相続人 |
---|---|
常に | 配偶者 |
第1順位 | 子(子が既に死亡している場合、その子が代襲して相続人になります) |
第2順位 | 直径尊属(実父、実母、実祖父、実祖母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
法定相続分
民法で定められた、法定相続人が主張できる相続分
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 全て相続 |
配偶者+子 | 配偶者2分の1 子2分の1(子が複数いる場合、頭数で割る) |
配偶者+直系尊属 | 配偶者3分の2 直径尊属3分の1(直径尊属が複数いる場合、頭数で割る) |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 直径尊属4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合、頭数で割る) |
子のみ 直系尊属のみ 兄弟姉妹のみ | 全て相続(相続人が複数いる場合、頭数で割る) |
相続人の決まり方

遺言書
自筆証書遺言
遺言者が自費で記入した遺言を自筆証書遺言と言います。
相続発生後、家庭裁判所での検認が必要で。
※検認は相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造等を防止する手続きです。
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成した遺言で検認手続きが不要。
※公証人が作成する為、不備の無い遺言書が作成、保管される。
※また紛失、毀損、改ざん等の恐れがない。
遺言が無い場合は?
遺言が無く、相続人が複数いる場合はで法定相続分と異なる遺産分割をする場合、遺産をどのように配分するかを相続人全員で話し合い決めます。
遺産分割協議が必要となります。