こんにちは!
営業の山田です!
今回から新コーナーの「不動産判例シリーズ」をアップしていきます。
共同住宅での子供の泣き声、兄弟喧嘩による不法行為請求
東京地裁 平成27年11月18日判決
分かりやすくご説明すると、
ご近所さん「兄弟喧嘩やドアの開け閉めウルセーから訴えるヨ(゜Д゜)ノ!!」
裁判所「生活上、仕方ないから却下っす(-ω-)/!」
な内容です。

実際の損害賠償の請求内容は、
1、子供の泣き声や掃除機の生活騒音がうるさく激しい騒音を起こす事。
2、ドアやサッシを激しく閉めて威嚇、脅迫行為を行う。
上記の事による肉体的、精神的苦痛を被った事による不法行為による損害賠償請求です。
判決
マンション等の共同住宅において、その構造上、生活音や生活振動が他の区分所有住戸に伝わる事を完全に防止するのは困難であり通常想定される事態である。
また騒音も個人の感覚や感受性に大きく左右される主観的な面がある。
ある程度は集合住宅での社会生活上やむを得ないとして互いに受任すべきである。
私的見解
私もマンションで生活しており理事長経験もございます。 |
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